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交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合
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◎交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合

「事故の相手が無保険だった!」
交通事故に遭ったとき相手が任意保険に入っていなかったら、基本的には相手本人に賠償金を請求するしかありません。
相手に資力がなかったら十分な支払いを受けられない可能性も出てきます。
そんなとき、どのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合の対処方法を、山口の弁護士がご説明します。

1.加害者が無保険の場合の賠償金・保険金請求先

交通事故の加害者が無保険の場合、被害者は以下の3つの方法で損害賠償金や保険金を受け取れる可能性があります。

1-1.自賠責保険

自賠責保険は、車を運転するすべてのドライバーが加入しなければならない保険です。任意保険に加入していない加害者でも、通常自賠責保険には加入しているものです。
相手が無保険の場合、まずは自賠責保険に対する保険金請求を行いましょう。

1-2.相手本人

自賠責保険から支払われる保険金は、発生した損害の全額ではありません。自賠責保険では人身損害しか補償されませんし、限度額があるので全額の支払いに足りないケースもあります。
自賠責の保険金で不足する部分は、加害者本人に請求する必要があります。

1-3.自分の加入している保険

被害者自身が加入している自動車保険に「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」などをつけている場合、それらの保険を適用して自分の保険会社から保険金を受けとることが可能です。
以上のように交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、まずは自賠責保険に請求を行い、不足部分を加害者に払ってもらうとスムーズです。
物損事故の場合には、始めから加害者に全額の支払いを求めましょう。
また同時並行で自分の加入している保険会社にも請求手続きを進めると良いでしょう。

2.自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に保険金を請求するには、以下のような手順で進めましょう。

2-1.被害者請求をする

被害者が直接加害者の自賠責保険へと保険金の請求をすることを「被害者請求」と言います。
加害者が無保険の場合、任意保険が窓口になってくれないので被害者自身が自賠責保険に保険金を請求しなければなりません。
被害者請求をするためには、まずは相手の加入している自賠責保険会社を知る必要があります。
交通事故証明書に書いてあるので、手元になかったら入手して確認しましょう。

2-2.被害者請求の必要書類

自賠責保険会社がわかったら、申請のための必要書類を集めます。ケースにもよりますが、以下のような書類が必要です。
● 事故証明書
● 事故発生状況報告書
● 診断書
● 診療報酬明細書
● 休業損害証明書
● 交通費の明細書
● 死亡診断書、死体検案書
● 戸籍謄本
● レントゲンなどの画像、その他の検査結果
● 後遺障害診断書
まずは自賠責保険会社に連絡をして被害者請求用の書類一式を送ってもらい、上記の書類を作成・収集してまとめて提出しましょう。

2-3.被害者請求の期限

自賠責保険に保険金を請求できる期限は以下の通りです。
● 人身事故(傷害)…交通事故の翌日から3年
● 人身事故(後遺障害)…症状固定日の翌日から3年
● 死亡事故…死亡日の翌日から3年
期間を過ぎてしまわないように、早めに請求しましょう。

4.相手本人に請求する方法

自賠責保険における保険金には限度額があるので、それを超える損害が発生したら加害者に請求する必要があります。
その場合の流れや方法は以下の通りです。

4-1.損害賠償金を計算する

まずは事故によってどのような損害がどのくらい発生したのか計算します。
治療費、交通費、付添看護費用、入院雑費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの各項目についてそれぞれ計算を行い、合計しましょう。

4-2.請求書を送る

損害賠償金の計算ができたら加害者に対し、損害賠償金請求書を送ります。
内容証明郵便を使うと良いでしょう。加害者の住所がわからない場合、交通事故証明書に記載してあるので確認しましょう。

4-3.示談交渉をする

請求書を送付したら、その後相手との間で示談交渉を進めます。
示談交渉では、発生した損害の内容や金額だけではなく、それぞれの過失割合も決定しなければなりません。
被害者側にも過失があれば、被害者側の保険会社が代理で相手と示談交渉をしてくれますが、被害者が無過失の場合には保険会社が示談を代行しないので、一人で対応する必要があります。
また交渉によって相手が請求額の支払いに応じれば良いですが、実際には支払を拒絶する加害者も多数存在します。

4-4.合意書を作成する

話し合いによって合意ができたら、必ず合意書を作成して書面化しましょう。 合意書がないと、後に紛争が蒸し返される可能性があるからです。
物損事故などで少額を一括で払ってもらって終わるケースでも、合意書は作成しておくべきです。

4-5.公正証書にする

加害者から支払いを受ける金額が多額な場合や分割払いにする場合、必ず合意書を「公正証書」にすることをお勧めします。
公正証書を作成すると相手が分割払いを怠ったときなどに、すぐに相手の給料や預貯金、家などを差し押さえて未払い金を回収できるからです。
公証役場は全国に点在しているので、最寄りの公証役場に連絡を入れて申込みを行いましょう。
指定された日に加害者と一緒に公証役場に行って双方が署名押印すれば、公正証書による慰謝料支払いの合意書が完成します。

4-6.裁判をする

加害者と話し合っても合意できなかった場合には、訴訟を起こして賠償金の支払を求める必要があります。
判決が出ても相手が任意に支払わない場合には強制執行(差押え)が必要になります。

5.自分の加入している保険から保険金を受け取る

被害者が加入している保険会社から受け取れる可能性のある保険を紹介します。

5-1.人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、人身事故が起こったときに被保険者やその家族のけがや後遺障害、死亡などに対して補償を行う保険です。

5-2.搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険も人身事故で被保険者や家族のけが、後遺障害、死亡などに補償が行われます。人身傷害補償保険とは保険金計算方法が異なります。

5-3.無保険車保険

人身傷害補償保険に入っていない場合でも、相手が無保険であれば無保険車傷害保険が適用されて、死亡や後遺障害に対して最大2億円まで補償されます。

5-4.車両保険

物損事故で相手が支払いをしてくれない場合などには、自分の車両保険を使って修理することも可能です。
以上が交通事故の加害者が無保険だった場合の対処方法です。お悩みの場合は、早めに山口の弁護士にご相談ください。


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